コーポレート
ガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE
コーポレートガバナンスへの取り組み
光村印刷グループは、基本理念に掲げられた目指すところを実現し、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、コーポレートガバナンスの充実を経営の最重要施策の一つとして認識しております。透明・公正かつ迅速な意思決定を実現するコーポレートガバナンスの充実・強化に取り組みます。
会社機関の概要
光村印刷は、監督と執行を分離し、取締役会のスリム化と経営の意思決定のスピードアップを図るため、執行役員制を導入しています。
コーポレートガバナンス基本方針
序文
光村印刷グループは“美の再現”を原点にした印刷技術を核に、育んできた歴史と経験を活かしながら、「ともにつくり、ともに伝える。」を企業理念として、更なる事業領域の拡大を目指します。光村印刷グループは、経営ビジョン「期待を超える“サービス”の提供を通じて社会の発展と文化の向上に寄与する企業」であり続けるべく、「変革、挑戦、顧客第一」を行動規範として、「事業の再構築」「収益力の向上」「社風の刷新」に取り組みます。
この経営ビジョンに掲げられた目指すところを実現し、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を実現するコーポレートガバナンスの充実・強化に取り組むことを目的として、取締役会決議に基づき、コーポレートガバナンス基本方針(以下「本基本方針」という。)を制定します。
当社は、変化する経済・社会情勢の下で当社を取り巻く環境を踏まえた実効的なコーポレートガバナンスの実現を図るため、今後、必要があると判断した場合には、本基本方針を改定し、適時適切にその内容を公表します。
この経営ビジョンに掲げられた目指すところを実現し、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を実現するコーポレートガバナンスの充実・強化に取り組むことを目的として、取締役会決議に基づき、コーポレートガバナンス基本方針(以下「本基本方針」という。)を制定します。
当社は、変化する経済・社会情勢の下で当社を取り巻く環境を踏まえた実効的なコーポレートガバナンスの実現を図るため、今後、必要があると判断した場合には、本基本方針を改定し、適時適切にその内容を公表します。
第1章 総則
第1条(コーポレートガバナンスの基本的な考え方)
1. 当社は、経営ビジョンに掲げられた目指すところを実現し、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るため、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を実現するコーポレートガバナンスの充実・強化に取り組みます。
2. 当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は次のとおりです。
(1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保します。
(2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働します。
(3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。
(4) 取締役会等の役割・責務の適切な遂行に努めます。
(5) 株主との間で建設的な対話を行います。
2. 当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は次のとおりです。
(1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保します。
(2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働します。
(3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。
(4) 取締役会等の役割・責務の適切な遂行に努めます。
(5) 株主との間で建設的な対話を行います。
第2章 株主の権利・平等性の確保
第2条(株主総会)
当社は、株主総会が株主との建設的な対話の場であることを認識し、株主との対話の充実や正確かつタイムリーな情報提供に努め、株主が株主総会議案の十分な検討期間を確保し、その権利を適切に行使することができる環境の整備に努めます。
第3条(株主の権利及び平等性の確保)
1. 当社は、どの株主もその持分に応じて平等であることを認識し、株主間で情報格差が生じないよう適時適切に情報の開示を行います。
2. 当社は、株主の権利の重要性を踏まえ、その権利行使を事実上妨げることのないよう配慮します。また、少数株主に認められている権利については、株式取扱規程により手続きを定め、その権利行使の確保に努めます。
3. 当社は、株主総会の決議事項について、議決権行使結果を取締役全員がこれを確認し、可決には至ったものの相当数の反対票が投じられた会社提案議案があった場合には、反対の理由や反対票が多くなった原因の分析を行い、必要な対応を検討します。
2. 当社は、株主の権利の重要性を踏まえ、その権利行使を事実上妨げることのないよう配慮します。また、少数株主に認められている権利については、株式取扱規程により手続きを定め、その権利行使の確保に努めます。
3. 当社は、株主総会の決議事項について、議決権行使結果を取締役全員がこれを確認し、可決には至ったものの相当数の反対票が投じられた会社提案議案があった場合には、反対の理由や反対票が多くなった原因の分析を行い、必要な対応を検討します。
第4条(資本政策の基本的な方針)
1. 当社は、中長期的な企業価値の向上を目指し、企業体質の一層の強化と今後の事業展開に備えるために必要となる株主資本水準を保持することを、資本政策の基本的な方針としています。
なお、必要となる株主資本水準については、事業活動に伴うリスクに対して十分なレベルであることなどを考慮して決定します。
2. 当社は、株主への利益還元を重要な課題と位置づけ、配当については業績や配当性向などを総合的に勘案しながら、安定的・継続的に行う方針です。なお、自己株式の取得については、市場環境や資本効率等を勘案し、適切な時期に実施することとしています。
3. 当社は、資本調達等を行う場合には、既存株主の利益を不当に害することのないよう、適正な手続きを確保するとともに、株主に十分な説明を行います。
なお、必要となる株主資本水準については、事業活動に伴うリスクに対して十分なレベルであることなどを考慮して決定します。
2. 当社は、株主への利益還元を重要な課題と位置づけ、配当については業績や配当性向などを総合的に勘案しながら、安定的・継続的に行う方針です。なお、自己株式の取得については、市場環境や資本効率等を勘案し、適切な時期に実施することとしています。
3. 当社は、資本調達等を行う場合には、既存株主の利益を不当に害することのないよう、適正な手続きを確保するとともに、株主に十分な説明を行います。
第5条(政策保有株式に関する方針)
1. 当社における政策保有株式は、取引先との長期的・安定的な関係の維持・強化や営業推進などを目的として、当社の中長期的な企業価値向上の観点から保有しているものです。
2. 政策保有株式に係る議決権行使については、前項の政策保有の目的に適合するかどうかなどを総合的に勘案して行っています。
3. 政策保有株式については、毎年、有価証券報告書での開示を実施しているほか、取締役会への具体的な詳細報告等を実施することとしています。
4. 当初の保有目的に合致しなくなった政策保有株式については、売却等により縮減を図る方針としています。
2. 政策保有株式に係る議決権行使については、前項の政策保有の目的に適合するかどうかなどを総合的に勘案して行っています。
3. 政策保有株式については、毎年、有価証券報告書での開示を実施しているほか、取締役会への具体的な詳細報告等を実施することとしています。
4. 当初の保有目的に合致しなくなった政策保有株式については、売却等により縮減を図る方針としています。
第6条(買収防衛策)
1. 当社は、持続的な成長を継続させ中長期的な企業価値を向上させることを最重要課題と認識しており、現段階では、買収防衛策の導入の予定はありません。
2. 当社株式が公開買付に付された場合は、当社の株主構造に大きな変動が発生し、既存の株主利益に影響を与える可能性があることから、取締役会としての考え方を速やかに公表します。なお、株主の権利を尊重し、株主が公開買付に応じることを不当に妨げる措置は講じません。
2. 当社株式が公開買付に付された場合は、当社の株主構造に大きな変動が発生し、既存の株主利益に影響を与える可能性があることから、取締役会としての考え方を速やかに公表します。なお、株主の権利を尊重し、株主が公開買付に応じることを不当に妨げる措置は講じません。
第7条(関連当事者取引)
1. 当社は、関連当事者との取引については、会社法等に基づき適時適切に開示しています。
2. 当社は、取締役会規程で、会社と取締役間の取引は取締役会決議事項としており、取締役が競業または自己取引を行ったときは、その重要な事実を取締役会に報告しなければならないとしています。加えて、執行役員及びグループ会社役員については年1回、関連当事者取引に関する報告を受け、監視しています。
3. 当社は、主要株主等との取引条件については、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件で行っています。
2. 当社は、取締役会規程で、会社と取締役間の取引は取締役会決議事項としており、取締役が競業または自己取引を行ったときは、その重要な事実を取締役会に報告しなければならないとしています。加えて、執行役員及びグループ会社役員については年1回、関連当事者取引に関する報告を受け、監視しています。
3. 当社は、主要株主等との取引条件については、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件で行っています。
第3章 ステークホルダーとの適切な協働
第8条(ステークホルダーとの適切な協働)
当社は、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上は、当社の株主のみならず、当社の従業員、お客様、取引先、債権者、地域社会等、様々なステークホルダーとの協働や貢献の成果にあることを十分に認識し、これらステークホルダーとの適切な協力関係の構築・維持に努めます。
第9条(経営ビジョン、企業行動指針)
1. 当社は、企業理念に則り当社グループの目指す姿を経営ビジョンに定め、これを役員、従業員の心をひとつにまとめ、同じ目標に向けてともに努力し続けるための求心力となる最も基本的な姿勢を示した価値観としています。
2. また、当社は、経営ビジョンを実践する活動指針として、光村印刷グループ企業行動指針を制定し、法令の遵守、基本的人権の尊重、企業活動の透明性、品質の向上と安全性の確保、環境との共生、社会貢献活動への参加、反社会的勢力との断絶等について定めています。
3. 当社は、企業理念・経営ビジョン・行動指針について、役員、従業員全員への周知と浸透を図り、企業の社会的責任を果たし、社会からの信頼に応えていく企業集団であることを目指します。
2. また、当社は、経営ビジョンを実践する活動指針として、光村印刷グループ企業行動指針を制定し、法令の遵守、基本的人権の尊重、企業活動の透明性、品質の向上と安全性の確保、環境との共生、社会貢献活動への参加、反社会的勢力との断絶等について定めています。
3. 当社は、企業理念・経営ビジョン・行動指針について、役員、従業員全員への周知と浸透を図り、企業の社会的責任を果たし、社会からの信頼に応えていく企業集団であることを目指します。
第10条(サステナビリティを巡る課題への対応)
当社は、社会、環境問題をはじめとするサステナビリティ(持続可能性)を巡る課題については、事業リスクの減少かつ中長期的な企業価値の向上につながる重要な経営課題であると認識し、適切に取り組むように努めます。人権の尊重、従業員の健康・労働環境への配慮や公正・適切な処遇、取引先との公正・適正な取引などの維持向上に努めるとともに、人的資本の価値向上についても取り組んでいきます。なお、環境問題については、 地球環境と企業活動の調和を追求することが重要であるとの認識のもと、 環境方針を定め太陽光発電事業や紙資源を適切に管理する FSC森林認証用紙の活用を推進するなど、環境負荷が少ない低炭素型社会の実現に向けた取り組みを行っています。また、こうしたサステナビリティを巡る課題については、取締役会への報告を通じ、その意見や助言を取り組みに反映しております。
第11条(多様性の確保)
当社は、社内に異なる経験・技能・属性を反映した多様な視点や価値観が存在することは、企業の持続的な成長を確保する上での強みと認識し、性別・国籍・年齢等にかかわらず多様な人材が活躍できる組織づくりを目指すとともに、基本的人権を尊重し、安全を第一に考え、各人が働きやすく充実感を持てる職場環境、制度の整備に努めます。
第12条(内部通報制度)
当社は、通報者が、違法又は不適切な行為・情報開示に関する情報や真摯な疑念を伝えることができるよう、社内・社外(弁護士事務所)の双方に窓口を設けたコンプライアンス相談・通報窓口制度を運用しています。なお、通報者が不利益を被る危険を懸念することがないよう、公益通報者保護規程を定め、通報者の不利益取扱いを禁止するとともに、伝えられた情報や疑念が客観的に検証され適切に活用されるよう、運用状況を取締役会が監督する体制を整備しています。
第13条(企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮)
当社は、企業年金の積立金の運用が従業員の安定的な資産形成に加えて当社の財政状態に影響を与えることを踏まえ、企業年金担当部門が、運用機関に対するモニタリング等の適切な活動を実施できるよう、必要な経験や資質を備えた人材を配置するとともに、専門知識の強化を図る育成に努めます。
第4章 適切な情報開示と透明性の確保
第14条(適切な情報開示)
1. 当社は、会社法、金融商品取引法、東京証券取引所上場規則及びその他の適用ある法令に従って、公正、詳細、かつ平易な方法によって、財務及び業務に関する事項を開示します。
2. 当社は、法令に基づく開示以外の情報であっても、株主や投資家が当社を理解するために重要・有益であると判断した情報については、積極的かつ継続的に開示します。なお、個人情報、顧客情報、及び関係者の権利を侵害することになる情報については開示しません。
2. 当社は、法令に基づく開示以外の情報であっても、株主や投資家が当社を理解するために重要・有益であると判断した情報については、積極的かつ継続的に開示します。なお、個人情報、顧客情報、及び関係者の権利を侵害することになる情報については開示しません。
第15条(外部会計監査人)
1. 当社は、外部会計監査人が、株主・投資家に対して責任を負っていることを認識し、適正な監査の確保に向けた対応を協働して実施します。
2. 監査役会は、外部会計監査人選任にあたっては、会計監査の適法性及び信頼性を確保するため、その候補者を適切に評価するための基準を策定するとともに、選任後も公正不偏の態度及び独立の立場を保持し職業的専門家として適切な監査を実施しているかを監視検証しています。
2. 監査役会は、外部会計監査人選任にあたっては、会計監査の適法性及び信頼性を確保するため、その候補者を適切に評価するための基準を策定するとともに、選任後も公正不偏の態度及び独立の立場を保持し職業的専門家として適切な監査を実施しているかを監視検証しています。
第5章 取締役会等の責務
第16条(取締役会の役割・責務)
1. 取締役会は、株主からの委託を受け、効率的かつ実効的なコーポレートガバナンスを実現し、それを通じて、当社が社会的使命を果たし持続的な成長と中長期的な企業価値の最大化を図ることについて責任を負っています。
2. 取締役会は、前項の責任を果たすため、経営全般に対する監督機能を発揮して経営の公正性・透明性を確保するとともに、法令、定款及び取締役会規程に基づき、経営戦略、経営計画、その他当社の経営に関する重要な事項の決定等を通じて、当社のために最善の意思決定を行います。
3. 取締役会は、取締役会が決定すべき事項以外の業務の執行については、代表取締役をはじめとする業務執行取締役、執行役員に職務の執行を委任するとともに、それらの職務の執行状況を監督します。
4. 取締役会は、業務執行取締役及び執行役員が健全な企業家精神を発揮することを促す一方、適切なリスクテイクを支える環境を整備するため、内部統制、リスク管理体制及びコンプライアンス体制を強化します。
2. 取締役会は、前項の責任を果たすため、経営全般に対する監督機能を発揮して経営の公正性・透明性を確保するとともに、法令、定款及び取締役会規程に基づき、経営戦略、経営計画、その他当社の経営に関する重要な事項の決定等を通じて、当社のために最善の意思決定を行います。
3. 取締役会は、取締役会が決定すべき事項以外の業務の執行については、代表取締役をはじめとする業務執行取締役、執行役員に職務の執行を委任するとともに、それらの職務の執行状況を監督します。
4. 取締役会は、業務執行取締役及び執行役員が健全な企業家精神を発揮することを促す一方、適切なリスクテイクを支える環境を整備するため、内部統制、リスク管理体制及びコンプライアンス体制を強化します。
第17条(取締役の役割・責務)
取締役は、株主に対する受託者責任を認識し、ステークホルダーとの適切な協働を確保しつつ、会社や株主共同の利益のために行動します。
第18条(社外取締役の役割・責務)
社外取締役は、前条の取締役としての役割を果たすことに加え、社外における豊富な経験と高い見識を活かし、業務執行に携わらない役員として独立かつ客観的な立場から、以下の事項を担います。
(1) 経営全般について必要な助言・提言を行い、企業価値の向上に取り組みます。 (2) 社外取締役の一部は、指名報酬委員会の委員として、取締役の指名・報酬、代表取締役の後継者計画等に関与し、手続きの公正性・透明性・客観性の確保に取り組みます。
(3) 取締役会において、重要な業務執行の決定に関して議決権を行使することなどを通じて、経営の監督機能の確保に取り組みます。
(1) 経営全般について必要な助言・提言を行い、企業価値の向上に取り組みます。 (2) 社外取締役の一部は、指名報酬委員会の委員として、取締役の指名・報酬、代表取締役の後継者計画等に関与し、手続きの公正性・透明性・客観性の確保に取り組みます。
(3) 取締役会において、重要な業務執行の決定に関して議決権を行使することなどを通じて、経営の監督機能の確保に取り組みます。
第19条(監査役・監査役会の役割・責務)
監査役及び監査役会は、株主からの委託を受け、独立した機関として取締役の職務の執行を監査し、当社の持続的な成長を確保する責任を負っています。
第20条(他会社役員の兼務)
取締役及び監査役が当社グループ会社以外の他会社の役員を兼務する場合は、その数は合理的な範囲にとどめ、当社役員としての役割・責務を適切に果たすものとしています。
第21条(取締役会の構成等)
1. 取締役会は、10名以内の適切な人数で構成し、そのうち独立社外取締役を含む複数名の社外取締役を選任することを原則としています。
2. 当社は、独立社外取締役の選任にあたっては、別紙の社外役員の独立性に関する基準を制定し選任しています。
3. 当社は、取締役会の議論が適切に行われるためには取締役会の多様性を確保することが有用であると考え、取締役会の構成は、性別、国籍、年齢等の区別なく、多様な知識・経験・能力を有する者をバランスよく選任します。
2. 当社は、独立社外取締役の選任にあたっては、別紙の社外役員の独立性に関する基準を制定し選任しています。
3. 当社は、取締役会の議論が適切に行われるためには取締役会の多様性を確保することが有用であると考え、取締役会の構成は、性別、国籍、年齢等の区別なく、多様な知識・経験・能力を有する者をバランスよく選任します。
第22条(監査役会の構成等)
1. 監査役会は、5名以内の適切な人数で構成し、そのうち独立社外監査役を含む半数以上の社外監査役を選任することを原則としています。また、監査役のうち1名以上は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者としています。
2. 当社は、独立社外監査役の選任にあたっては、別紙の社外役員の独立性に関する基準を制定し選任しています。
3. 当社は、監査役会の議論が適切に行われるためには監査役会の多様性を確保することが有用であると考え、監査役会の構成は、性別、国籍、年齢等の区別なく、多様な知識・経験・能力を有する者をバランスよく選任します。
2. 当社は、独立社外監査役の選任にあたっては、別紙の社外役員の独立性に関する基準を制定し選任しています。
3. 当社は、監査役会の議論が適切に行われるためには監査役会の多様性を確保することが有用であると考え、監査役会の構成は、性別、国籍、年齢等の区別なく、多様な知識・経験・能力を有する者をバランスよく選任します。
第23条(取締役及び監査役並びに執行役員の指名方針等)
1. 取締役会は、指名報酬委員会の答申を受け、審議の上、取締役候補者の指名、執行役員の選任を行います。また、原則として代表取締役の提案を受け、審議の上、監査役候補者の指名を行います。なお、取締役会が監査役の選任に関する株主総会議案を決議する際には、事前に監査役会の同意を得た上で行います。当該指名、選任にあたっては、取締役会議案審議に必要な広範な知識、経験及び実績を具備していること。管掌部門の問題を的確に把握し、他の役職員と協力して問題を解決する能力があること。人望があり、法令及び企業倫理の順守に徹する見識を有することを基準とします。
2. 取締役会は、取締役及び監査役並びに執行役員が、法令違反・不当な業務執行等により当社の企業価値を著しく毀損した場合、前項に定める指名、選任にあたっての各要件を欠くことが明らかになった場合、会社の業績等の評価を踏まえその機能を十分に発揮していないと認められる場合は、当該役員の処分または株主総会に対する解任議案の提出について、審議の上、決定する。
2. 取締役会は、取締役及び監査役並びに執行役員が、法令違反・不当な業務執行等により当社の企業価値を著しく毀損した場合、前項に定める指名、選任にあたっての各要件を欠くことが明らかになった場合、会社の業績等の評価を踏まえその機能を十分に発揮していないと認められる場合は、当該役員の処分または株主総会に対する解任議案の提出について、審議の上、決定する。
第24条(取締役及び監査役並びに執行役員の報酬)
取締役の報酬は、株主総会の決議により定められた報酬総額の限度内で、取締役会が当社の事業規模、業界水準を勘案して定めた報酬基準を基礎として、これに各人の職責、経験、能力、実績を考慮の上、取締役会が、指名報酬委員会の答申を受け、審議の上、決定しています。執行役員の報酬は、取締役の報酬に準じた取扱いとしています。監査役の報酬は、株主総会の決議により定められた報酬総額の限度内で、職責、経験、能力及び実績に基づいて、監査役の協議にて決定しています。
また、長期業績連動報酬の性格を持たせるため、報酬の一部を自社株取得を目的とする報酬として、持株会を通じた自社株購入に充当するものとしています。
また、長期業績連動報酬の性格を持たせるため、報酬の一部を自社株取得を目的とする報酬として、持株会を通じた自社株購入に充当するものとしています。
第25条(後継者育成計画の監督)
代表取締役は、当社の経営理念、経営戦略を踏まえ、会社の持続的な成長に寄与する人材を確保するため、将来の経営陣幹部となり得る人材を育成するものとし、取締役会は、指名報酬委員会の答申を受け、代表取締役の後継者育成プランについて、適切に監督、助言を行います。
第26条(取締役会における審議の活性化)
取締役会は、社外取締役を含めた建設的な議論・意見交換を実現するため、以下に留意した会議運営を行います。
(1) 取締役会の付議議案及び関連資料は、取締役会出席者が事前準備出来るよう会日に先立って送付し、必要に応じて事前説明を行います。
(2) 取締役会の年間スケジュールや予想される付議議案については事前に決定し、取締役及び監査役に通知します。
(3) 審議時間は、付議議案を十分審議できるよう考慮の上、決定します。
(1) 取締役会の付議議案及び関連資料は、取締役会出席者が事前準備出来るよう会日に先立って送付し、必要に応じて事前説明を行います。
(2) 取締役会の年間スケジュールや予想される付議議案については事前に決定し、取締役及び監査役に通知します。
(3) 審議時間は、付議議案を十分審議できるよう考慮の上、決定します。
第27条(情報入手と支援体制)
1. 当社では、取締役及び監査役は、その職務の遂行に必要な情報を関連する部門に求めることができる環境を整え、情報提供を求められた部門は、速やかに情報提供する支援体制を整備します。
2. 当社は、必要に応じて内部監査部門に監査役を補助する社員を選任し、監査役業務を円滑に遂行する支援体制を確保しています。
2. 当社は、必要に応じて内部監査部門に監査役を補助する社員を選任し、監査役業務を円滑に遂行する支援体制を確保しています。
第28条(取締役及び監査役へのトレーニング)
1. 当社は、取締役及び監査役に求められる役割と責務を十分に理解できる機会を提供しています。
2. 当社は、新しく社外から招聘した取締役及び監査役に対しては、事業説明や事業所見学等の当社事業への理解を深める機会を提供しています。新任社内役員に対しては、就任後速やかに、法務・コンプライアンスを含む外部研修プログラムに参加する機会を提供しています。また、在任中、必要に応じて弁護士、外部会計監査人などから法務及び財務に関する研修機会の提供、その他、個々の個人にトレーニングの機会の提供・斡旋、費用の支援を行っています。
2. 当社は、新しく社外から招聘した取締役及び監査役に対しては、事業説明や事業所見学等の当社事業への理解を深める機会を提供しています。新任社内役員に対しては、就任後速やかに、法務・コンプライアンスを含む外部研修プログラムに参加する機会を提供しています。また、在任中、必要に応じて弁護士、外部会計監査人などから法務及び財務に関する研修機会の提供、その他、個々の個人にトレーニングの機会の提供・斡旋、費用の支援を行っています。
第6章 株主との対話
第29条(株主との対話)
当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するためには、株主・投資家をはじめ全てのステークホルダーとの建設的な対話の促進が不可欠であるという認識のもと、株主との対話に関する取り組み方針を、次のとおり定めます。
(1) 当社における株主との対話は、IR担当部門が主管し、IR担当役員が統括します。
(2) 株主との対話が適切に行われるよう、IR担当部門は社内にIR委員会を設置し、管理部門、経理部門、営業部門、生産部門、技術部門それぞれの担当セクションと定期的に情報交換を行い、有機的な連携体制を構築します。
(3) 当社は、株主・投資家の当社事業に対する理解を深めて頂くために、適時開示による決算情報の開示、当社ホームページにおける情報提供、株主総会における事業報告等の説明、報告書・中間報告書等株主に対する書類送付の実施等に取り組み、当社の経営方針や経営状況を分かりやすく説明することに努めます。
(4) 当社は、株主からの個別の対話申込みに対しては、合理的な範囲で前向きに対応します。
(5) 当社は、株主との対話から得た意見は、適宜適切に取締役会に報告します。
(6) 株主・投資家との対話においては、インサイダー情報の管理に配慮するとともに、株主間において実質的な情報格差が生じないよう十分留意します。
(1) 当社における株主との対話は、IR担当部門が主管し、IR担当役員が統括します。
(2) 株主との対話が適切に行われるよう、IR担当部門は社内にIR委員会を設置し、管理部門、経理部門、営業部門、生産部門、技術部門それぞれの担当セクションと定期的に情報交換を行い、有機的な連携体制を構築します。
(3) 当社は、株主・投資家の当社事業に対する理解を深めて頂くために、適時開示による決算情報の開示、当社ホームページにおける情報提供、株主総会における事業報告等の説明、報告書・中間報告書等株主に対する書類送付の実施等に取り組み、当社の経営方針や経営状況を分かりやすく説明することに努めます。
(4) 当社は、株主からの個別の対話申込みに対しては、合理的な範囲で前向きに対応します。
(5) 当社は、株主との対話から得た意見は、適宜適切に取締役会に報告します。
(6) 株主・投資家との対話においては、インサイダー情報の管理に配慮するとともに、株主間において実質的な情報格差が生じないよう十分留意します。
附則
第1条(本基本方針の施行)
本基本方針は、2015 年11月26 日より施行する。
最終改訂 2021年11月25日
最終改訂 2021年11月25日
以上
別紙 社外役員の独立性に関する基準
当社は、社外取締役及び社外監査役又はその候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、以下に定める項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有していると判断します。
(1) 現在又は過去において、当社及び当社の子会社(以下、併せて「当社グループ」という)の業務執行者(業務執行取締役、執行役員、理事、事業部長格以上の上級管理職にある使用人)であった者。
(2) 当社グループを主要な取引先(※)とする者又はその業務執行者。もしくは、当社グループの主要な取引先又はその業務執行者。
(※) 主要な取引先とは、過去3事業年度のいずれかにおいて、当社グループとの取引の支払額もしくは受取額が、当社グループもしくは相手方の年間連結売上高の2%以上を占めている者をいう。
(3) 当社グループの主要な借入先(※)である金融機関その他の大口債権者又はその親会社もしくは子会社の業務執行者。
(※) 主要な借入先とは、現在又は直前事業年度末において、当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している借入先をいう。
(4) 当社の大株主(※)又はその業務執行者。もしくは、当社グループが大株主となっている者の業務執行者。
(※) 大株主とは、総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有する者をいう。
(5) 当社グループの会計監査人である監査法人の代表社員、社員、パートナー又は従業員。
(6) 当社グループから役員報酬以外に、多額の金銭 (※)その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等。
(※)多額の金銭とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は当該団体の連結売上高もしくは総収入の2%を超えることをいう。
(7) 当社グループから多額の寄付 (※)を受けている法人・団体等の理事その他の業務執行者。
(※) 多額の寄付とは、過去3事業年度の平均で、年間1,000万円又は当該組織の年間総費用の30%のいずれか大きい額を超えることをいう。
(8) 当社グループとの間で、社外役員の相互就任の関係にある会社又はその親会社もしくは子会社の業務執行者
(9) 過去3年間において、上記(2)から(8)までのいずれかに該当していた者
(10) 近親者(配偶者及び二親等以内の親族もしくは同居の親族)が、上記(1)から(9)までのいずれかに該当している者
(2) 当社グループを主要な取引先(※)とする者又はその業務執行者。もしくは、当社グループの主要な取引先又はその業務執行者。
(※) 主要な取引先とは、過去3事業年度のいずれかにおいて、当社グループとの取引の支払額もしくは受取額が、当社グループもしくは相手方の年間連結売上高の2%以上を占めている者をいう。
(3) 当社グループの主要な借入先(※)である金融機関その他の大口債権者又はその親会社もしくは子会社の業務執行者。
(※) 主要な借入先とは、現在又は直前事業年度末において、当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している借入先をいう。
(4) 当社の大株主(※)又はその業務執行者。もしくは、当社グループが大株主となっている者の業務執行者。
(※) 大株主とは、総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有する者をいう。
(5) 当社グループの会計監査人である監査法人の代表社員、社員、パートナー又は従業員。
(6) 当社グループから役員報酬以外に、多額の金銭 (※)その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等。
(※)多額の金銭とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は当該団体の連結売上高もしくは総収入の2%を超えることをいう。
(7) 当社グループから多額の寄付 (※)を受けている法人・団体等の理事その他の業務執行者。
(※) 多額の寄付とは、過去3事業年度の平均で、年間1,000万円又は当該組織の年間総費用の30%のいずれか大きい額を超えることをいう。
(8) 当社グループとの間で、社外役員の相互就任の関係にある会社又はその親会社もしくは子会社の業務執行者
(9) 過去3年間において、上記(2)から(8)までのいずれかに該当していた者
(10) 近親者(配偶者及び二親等以内の親族もしくは同居の親族)が、上記(1)から(9)までのいずれかに該当している者
以上
コーポレートガバナンス基本方針(PDF)コーポレートガバナンスに関する報告書(PDF 86KB)
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